下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問29

【問 29】 専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。

2 通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。

3 第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。

4 専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 適切。共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについて、管理組合が工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事会の決議で、その承認又は不承認を決定した上で、理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
*標準管理規約22条2項

2 適切。バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。この「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等であるが、本肢もこれに該当する。
*標準管理規約21条1項

3 適切。バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとされている。
*標準管理規約21条関係コメント⑥

4 不適切。バルコニー等の破損が同居人や賃借人等によるものであれば、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者(賃貸人である区分所有者)がその責任と負担において保存行為を行うものとされている。
*標準管理規約21条関係コメント⑥


【解法のポイント】本問は「専用使用部分の損傷等」に絞ったテーマ性のある問題です。なかなかいい問題だと思いますが、結局は条文の内容が問われています。