下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問25

【問 25】 消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促進するために設けられたものである。

2 特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、屋内式及び屋外式の石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機が含まれる。

3 特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とした設計標準使用期間などを表示しなければならない。

4 特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 適切。本制度は、ガス、石油、電気製品など長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及ぼすおそれの多い品目について適切な保守を促進するために設けられた制度である。

2 適切。本制度の対象となる特定保守製品には、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、 石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機が含まれる。

3 適切。特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(設計標準使用期間)を定めなければならない。
*消費生活用製品安全法32条の3第1号

4 不適切。特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいうという前半の部分は正しいが、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者のような、「特定保守製品以外の物に関する取引に付随」して取得しようとする者に対し説明義務を負う事業者も含まれる。
*消費生活用製品安全法32条の5第1項


【解法のポイント】消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度は、初出題だったと思います。難しかったと思います。