下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問22

【問 22】 共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。

2 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。

3 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。

4 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 正しい。特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令において、特定共同住宅等とは、二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等、二方向避難・開放型特定共同住宅等、その他の特定共同住宅等に分けられている。

2 正しい。特定共同住宅等に該当する複合用途防火対象物には、その一部が共同住宅の用途に供されているものは含まれていないので、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。
*同省令2条1号、消防法施行令別表第一(16)項イ

3 正しい。特定共同住宅等において、「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることができる消防の用に供する設備等は、特定共同住宅等の構造類型、階数の区分に応じ決められている「防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」とされている。
*同省令3条1項

4 誤り。特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備だけでなく、特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制する性能を有する消防用設備も含まれる。
*同省令2条


【解法のポイント】本問の省令は、過去に出題されています(平成22年 問22)。やはり、過去問は重要ですね。