下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問21

【問 21】 次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。

1 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。

3 「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。

4 「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 正しい。水道法において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
*水道法3条9項

2 誤り。「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、「51」の検査項目が示されている。
*水質基準に関する省令

3 正しい。「水質基準に関する省令」によれば、その検査項目に「塩素酸」というのはあるが、「塩素」というのは含まれていない。
*水質基準に関する省令

4 正しい。「水質基準に関する省令」によれば、一般細菌の基準値は、1mlの検水で形成される集落数が100以下であることが必要とされている。
*水質基準に関する省令 表1


【解法のポイント】建築設備に関する問題は、難しいですね。「水質基準に関する省令」は過去にも出題されていますが、このように細かい問題は初めてではなかったと思います。