下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問18

【問 18】 マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。

1 その階の住戸面積の合計が100㎡を超える場合の廊下の幅は、廊下の両側に居室がある場合にはl.5m以上、その他の場合にはl.0m以上としなければならない。

2 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段のけあげは24cm以下、踏面は20cm以上でなければならない。

3 回り階段の踏面の寸法は、階段の幅の中央において測るものとする。

4 階段の幅は、階段に設ける手すりの幅が10cm以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡を超える階における廊下の幅は、両側に居室がある廊下における場合は「1.6」m、その他の廊下における場合は「1.2」m以上としなければならない。
*建築基準法施行令119条

2 誤り。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段のけあげは「20」cm以下、踏面は「24」cm以上でなければならない。問題文は、けあげと踏面の寸法が逆である。
*建築基準法施行令23条1項

3 誤り。回り階段の部分における踏面の寸法は、「踏面の狭い方の端」から30cmの位置において測るものとする。
*建築基準法施行令23条2項

4 正しい。手すり等が設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
*建築基準法施行令23条3項


【解法のポイント】本問は、「数字」まで問われる問題でした。ただ、階段については、過去にも出題があり、本問の内容は条文そのままで、今後も出題されますので、必ず確認しておいて下さい。