下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問16

【問 16】 管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となる。

2 消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。

3 消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる。

4 消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 不適切。人格のない社団である管理組合において、組合員から徴収する専用使用料収入については、法人税法上、課税対象とはならない。

2 不適切。駐車場の使用料は、使用者が組合員である場合には、消費税法上、課税の対象とはならない。

3 不適切。預貯金や貸付金の利子は、資金の流れに関する取引で、消費に負担を求める消費税の課税対象とはならない。

4 適切。基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当するが、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となる。


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢4は、初めての出題だったと思いますが、その他の肢が簡単だったので、消去法でも正解を導けたと思います。