下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問13
【問 13】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
1 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
2 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
3 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
4 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 3
1 適切。規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項である。これは、会計処理に関するものであっても同様である。
*標準管理規約48条1号
2 適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
*標準管理規約61条1項
3 不適切。管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等の特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、「修繕積立金」をもってその償還に充てることができる。
*標準管理規約28条4項
4 適切。管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項2号
【解法のポイント】この問題は、標準管理規約の「会計」に関する問題としては、非常に基本的なもので、落とせない問題です。