下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問12

【問 12】 建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長。同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。

2 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。

3 建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。

4 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 適切。建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に充てるための修繕積立金の取崩しについては、総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約48条10号

2 適切。分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。
*標準管理規約28条関係コメント②

3 適切。建替え決議の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約28条2項

4 不適切。建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨管理規約に規定することもできる。
*標準管理規約28条関係コメント⑧


【解法のポイント】修繕積立金の取り崩しについては、標準管理規約の中でもよく出題される範囲です。しっかり標準管理規約を読み込んでおいて下さい。