下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 滞納額140万円の支払いを求める訴えを簡易裁判所に提起する場合には、民事訴訟法上の少額訴訟制度を利用することができる。

2 法改正により削除

3 専有部分について賃貸借契約がなされた場合、管理組合は滞納管理費について、規約に別段の定めがなくても、貸主である区分所有者又は賃借人である占有者のいずれに対しても訴えを提起することができる。

4 滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」との誓約書を提出したため、終局判決の前に訴えを取り下げた場合は、その後、支払いがなされなかったときでも再び訴えを提起することはできない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 なし

1 誤り。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が「60万円」以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
*民事訴訟法368条1項

2 法改正により削除

3 誤り。管理費の支払義務を負うのは、貸主である区分所有者であり、賃借人は管理費の支払義務を負わない。したがって、賃借人である占有者に対しては訴えを提起することができない。

4 誤り。訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなされる。したがって、支払いがなされなかったときは、再び訴えを提起することができる。
*民事訴訟法262条


【解法のポイント】この問題は、肢4は民事訴訟法の知識が必要ですが、その他の肢は簡単でした。確実に正解して下さい。
なお、この問題は、当初は肢2が「正しい」ということで正解でしたが、法改正により正解なしとしています。