下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問7

【問 7】 次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「標準管理委託契約書」という。)によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)又は管理組合は、管理委託契約の更新について申出があった場合において、当該管理委託契約の有効期間が満了する日までに両者の間で更新に関する協議が調う見込みがないときは、当該管理委託契約と同一の条件で暫定契約を締結することができるが、その暫定契約の期間は3月を超えることができない。

2 管理業者は、管理員業務、清掃業務又は建物・設備等管理業務について、それらの業務の一部を第三者に再委託することはできるが、当該業務の全部を第三者に再委託することはできない。

3 管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、管理業者が保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等に加え、組合員等の名簿及び出納事務のため管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければならない。

4 管理業者は、定額委託業務費の内訳について、マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明の際に管理組合に対して見積書等であらかじめ明示している場合には、管理組合との合意を得ていなくても、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 不適切。管理業者又は管理組合は、管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理委託契約と同一の条件で、「期間を定めて」暫定契約を締結することができる。その期間は3月を超えることができないというような制限は規定されていない。
*標準管理委託契約書23条2項

2 不適切。管理業者は、管理員業務、清掃業務又は建物・設備等管理業務の「全部若しくは一部」を、第三者に再委託することができる。全部の再委託が禁止されているのは、事務管理業務である。
*標準管理委託契約書4条1項

3 適切。管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、管理業者が保管するマンションに係る設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等、組合員等の名簿及び出納事務のため管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳等を遅滞なく、管理組合に引き渡さなければならない。
*標準管理委託契約書 別表第一 2(3)③三

4 不適切。適正化法第72 条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、「当事者間で合意しているとき」は、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。管理組合との合意を得ていない場合には、内訳を記載する必要がある。
*標準管理委託契約書6条関係コメント①


【解法のポイント】標準管理委託契約書の問題は、管理業務主任者の試験ですから、しっかりと学習しておいて下さい。本問も、肢1や肢4は、ひっかかりそうな肢ですが、条文をしっかり読み込んでおいて下さい。