下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「A」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 BとCが協議で遺産分割をするときには、自己のために相続開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない。

2 Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、家庭裁判所がその欠格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。

3 Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもDに対抗することができる。

4 Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが、その前に、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをしていた場合には、CはEの権利を害することができない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 誤り。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、「いつでも」、その協議で、遺産の分割をすることができる。「自己のために相続開始があったことを知った時から3箇月以内」というような制限はない。
*民法907条1項

2 誤り。相続に関する被相続人の遺言書を偽造した者は、相続人となることができない。これは当然に相続人の資格を失うものであり、家庭裁判所がその欠格事由を認定する必要はない。
*民法891条

3 正しい。Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をしたとしても、それはCの持分については無権利の登記であり、甲を譲り受けたDも、Cの持分については無権利である。したがって、Cは自己の持分については、登記がなくてもDに対抗することができる。
*民法177条参照

4 誤り。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。したがって、相続放棄をしたBは、最初から相続人でなかったことになり、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをしていたとしても、Cは甲全部の所有権をEに主張することができる。
*民法939条


【解法のポイント】この問題は、相続の条文の中でも、細かい内容だったと思います。肢3は条文の知識だけでは正解できません。その意味で難しかったのではないでしょうか。