下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、AはBに対して報酬の支払いを拒むことができない。

2 Bが本件工事を完成したが、集会棟に契約不適合があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除することはできないが、Bに対し損害賠償を請求することはできる。

3 本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。

4 Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(債務者主義の原則)。したがって、請負においても、当事者双方の責めに帰することができない事由で工事を完成できないときは、注文者は請負人に対して報酬の支払いを拒むことが「できる」。
*民法536条1項

2 誤り。仕事の目的物に契約不適合があれば、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き、注文者は、契約の解除をすることが「できる」。これは、建物その他の土地の工作物についても同様である。なお、この場合、注文者に損害があれば損害賠償を請求することもできる。
*民法564条、559条

3 誤り。管理者は、「規約」又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項

4 正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*民法641条


【解法のポイント】この問題は、肢1は、考えた人もいるかも知れませんが、正解肢を含むその他の肢は基本的なものでした。