下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問4
【問 4】 甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、いつでも乙の分割を請求することができる。
2 各共有者は、規約に別段の定めがある場合は、甲マンションの集会で、乙に対するそれぞれの持分に応じて議決権を行使することができる。
3 各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、乙についての自己の持分を処分することができない。
4 共有者全員の合意により乙が売却された場合、各共有者は、別段の意思表示がない限り、その買主に対して売却代金全額を請求することができる。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 1
1 正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
*民法256条1項
2 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。各共有者が、持分に応じて議決権を行使できるわけではない。なお、この点について規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法40条
3 誤り。共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自由に持分を処分することができる。
4 誤り。共有物を売却した場合の売買代金債権は、共有者の別段の意思表示がない限り、分割債権となり、各共有者は、持分に応じた売買代金債権を有し、各共有者が売却代金「全額」を請求することはできない。
*民法427条
【解法のポイント】共有の問題も、よく出題される問題です。本問は、肢4は難しかったと思いますが、その他の肢は基本的な問題でした。