下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。

2 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅する。

3 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。

4 第三者の不法行為により管理組合に損害(人の生命又は身体を害する損害を除く。)が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 正しい。取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とされている。
*民法126条

2 正しい。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。本肢のような管理費支払請求権は、債権者(管理組合)は弁済期を知っているはずなので、5年で時効消滅する。
*民法166条1項

3 誤り。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。本肢のような契約に基づく債権は、債権者は弁済期を知っているはずなので、「5年」で時効消滅する。また、請負契約における報酬請求権は仕事完成後の後払いになるので、工事に「着手」した時ではなく、工事が「終了」した時から起算する。
*民法166条1項

4 正しい。人の生命又は身体を害する損害を除く不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様である。
*民法724条


【解法のポイント】正解肢の肢3は、細かい問題だと思います。請負代金の時効が3年だと知っていた人でも間違えてしまいそうな問題です。なお、時効については、毎年のように出題されますので、しっかり準備しておいて下さい。