下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)の管理者B(以下、本問において「B」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bの本件取引行為に係る意思表示についてその目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があった場合には、Aは、Cに対してその意思表示の無効を主張することができる。

2 第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。

3 Bが、本件取引行為をする前に、補助開始の審判を受けていたときは、Bの代理権は消滅しているので、本件取引行為の効力は生じない。

4 Bが管理者を解任された後に本件取引行為をしていたとした場合、Cがその解任の事実を知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、本件取引行為の効力は生じない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 誤り。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があったときは、「取消し」となるのであって、無効となるわけではない。
*民法95条1項

2 正しい。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。なお、本人は、代理人の代理行為の取消権を有する。
*民法96条2項

3 誤り。代理人が後見開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅するが、補助開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅しない。
*民法111条1項2号

4 誤り。代理権の消滅は、善意無過失の第三者に対抗することができない。したがって、本件取引行為の効力は生ずる。
*民法112条


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。肢3の代理権の消滅原因は、正確に覚えておいて下さい。