下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問50

【問 50】 マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているのはどれか。

1 マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。

3 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

4 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 正しい。マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法48条1項

2 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括」して他人に委託してはならない。基幹事務の「一部」の委託であれば他人に委託することもできる。
*マンション管理適正化法74条

3 正しい。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
*マンション管理適正化法79条、同法施行規則90条

4 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。標識に記載される事項は、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」である(様式第26号)。
*マンション管理適正化法71条


【解法のポイント】肢4の標識の記載事項は、非常に細かい知識ですので、あまり気にしないでいいでしょう。本問では肢2が確実に正解で、基本的な知識です。