下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問49

【問 49】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。

3 マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。

4 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 誤り。管理業務主任者の登録については、有効期間の定めは特になく、消除されない限り一生有効である。5年の有効期間があるのは、管理業務主任者証である。
*マンション管理適正化法59条1項

2 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならないが、管理業務主任者が帳簿を作成することは要求されていない。
*マンション管理適正化法75条

3 誤り。マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合から委託を受けて行う管理事務については、専任の管理業務主任者の設置は不要である。したがって、本肢では人の居住の用に供する独立部分が6以上である管理組合は30であるから、成年者である専任の管理業務主任者は1名でよい。
*マンション管理適正化法56条1項

4 正しい。管理業務主任者登録簿は、「マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号」というのが記載事項となっているので、転職の場合には国土交通大臣への変更の届出が必要となるが、管理業務主任者証の記載事項にはなっていないので、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。
*マンション管理適正化法59条2項、同法施行規則74条


【解法のポイント】肢4は、ちょっと細かい規定ですが、肢1~肢3は明らかに「誤り」ですから、消去法でも解答できたと思います。