下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者であるAが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB、又は宅地建物取引業者であるCとの間で、A所有のマンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、当該マンションが昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、自らその耐震診断を実施した上で、その報告書を重要事項説明書に添付しなければならない。

2 Aは、Bに対して、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションであるときは、その旨を説明する必要がある。

3 Aは、Bの自宅においては、重要事項の説明を行うことができない。

4 Aは、Cに対しては、重要事項の説明を省略することができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2及び4

1 誤り。当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を「受けたものであるとき」は、その内容を説明しなければならないが、耐震診断を受けていない場合に耐震診断を実施することまでは求められておらず、その報告書を重要事項説明書に添付する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第5号

2 正しい。当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の4の3第6号

3 誤り。重要事項の説明については、特にその説明を行う場所は限定されていない。
*宅建業法35条1項

4 正しい。重要事項の「説明」は、宅地建物取引業者相互間の取引については不要である。なお、重要事項の「説明書」の交付は、宅地建物取引業者相互間の取引においても必要である。
*宅建業法35条1項


【解法のポイント】宅建業法の範囲では、重要事項の説明と契約不適合責任が一番出題頻度が高い範囲です。本問は基本的な内容だったと思います。なお、この問題は出題後の宅地建物取引業法の改正により、従来は肢4は「誤り」でしたが、「正しい」に変更になっている関係で、肢4も正解となっています。