下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問43

【問 43】 次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、正しいものはどれか。

1 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合であっても、必ず、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。

2 マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであっても、「個人情報」には該当しない。

3 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報は、個人情報取扱事業者としての義務の対象とはならない。

4 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、コンピュータに入力されておらず、紙面で作成されているような場合であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるような場合には、その名簿は「個人情報データベース」に該当する。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 誤り。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を「除き」、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。あらかじめその利用目的を公表している場合は、通知等は不要である。
*個人情報保護法21条1項

2 誤り。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであるが、これには音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項も含まれるので、防犯カメラに映る映像も個人情報に該当する。
*個人情報保護法2条1項1号

3 誤り。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうので、マンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報であっても、個人情報取扱事業者としての義務の対象となる。
*個人情報保護法16条2項

4 正しい。「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物で、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。これは組合員名簿が紙面で作成されている場合であっても同様である。
*個人情報保護法16条1項


【解法のポイント】個人情報保護法と消費契約法は、どちらかが出題される傾向が強いので、必ず学習しておく必要がある範囲です。