下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問42

【問 42】 マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション建替事業を施行することができるのは、組合のみである。

2 組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。

3 組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

4 組合において権利変換計画及びその変更を行うときは、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の総会決議で決する。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。マンション建替組合だけでなく、マンションの区分所有者又はその同意を得た者が、一人で、又は数人共同して(個人施行)、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
*建替え円滑化法5条

2 誤り。組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限らず、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となることができる。
*建替え円滑化法17条

3 正しい。組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
*建替え円滑化法15条1項

4 誤り。権利変換計画及びその変更は、総会において組合員の議決権及び持分割合の各「5分の4」以上で決する。
*建替え円滑化法30条3項


【解法のポイント】建替え円滑化法は、出題されても1問程度ですが、意外に簡単な問題が多いので、過去問の内容を中心に必ず勉強しておいて下さい。本問もそのような問題の一つです。