下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 Aが、Bからマンションの住戸を購入した場合、その住戸の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

1 AB間の売買契約書に、「Bは契約不適合責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかった契約不適合については、その責任を免れることができない。

2 Aが通常の注意をすれば知ることのできた契約不適合についても、AはBに対し契約不適合責任を追及することができる。

3 AB間の売買契約書に、契約不適合に関する規定が設けられていなかったときは、AはBに対し契約不適合責任を追及することができない。

4 AB間の売買契約書に、「契約不適合の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 正しい。売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条

2 正しい。契約不適合責任を追及するには、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときとされており、買主が通常の注意をすれば知ることができた契約不適合に限定されているわけではない。
*民法562条等

3 誤り。契約不適合責任は、民法に規定された買主の権利であり、売買契約書に契約不適合に関する規定が設けられていなかったとしても買主は契約不適合責任を追及することができる。
*民法562条等

4 正しい。民法の契約不適合責任の規定は、任意規定であり、民法の規定と異なる特約をすることができる。したがって、「契約不適合の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約は有効である。
*民法572条


【解法のポイント】この問題は、ストレートに「民法」の契約不適合責任の内容です。いずれも基本的な内容だと思いますが、何といっても契約不適合責任の問題は、民法の規定が基本ですから、しっかり押えておいて下さい。