下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 区分所有者間に生じる債権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

2 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

3 区分所有者が、規約又は総会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、規約又は集会の決議で承継する旨を定めた場合にのみ、特定承継人にもその効力が及ぶ。

4 区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

2 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

3 誤り。区分所有者は、規約又は総会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。そして、この債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。このように先取特権の被担保債権については、特定承継人に対して行うことができるが、先取特権は、債務者がその目的である「動産」をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。しかし、「区分所有権」のような不動産に対する先取特権は、登記が対抗要件となる。したがって、特定承継人にも先取特権の効力が及ぶというような規約又は集会の決議をすることはできない。
*区分所有法7条

4 正しい。区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされている。
*区分所有法7条2項


【解法のポイント】一見難しそうな感じの問題ですが、比較的解答はしやすかったのではないでしょうか。