下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問35

【問 35】 規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 共有持分の割合を計算する場合、一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分されて、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入される。

2 敷地については、公正証書によりその共有持分の割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。

3 共有持分の割合の基準となる面積は、マンション標準管理規約によれば、壁心計算による。

4 建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の共有関係が生じるので、共有持分の割合についても民法の規定に従う。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 適切。共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、一部共用部分で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
*区分所有法14条2項

2 適切。共有持分の割合については、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、規約では、それに合わせる必要がある。
*標準管理規約10条関係コメント①

3 適切。共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
*標準管理規約10条関係コメント①

4 不適切。建替え決議に基づき建物が取り壊された場合でも、敷地の共有持分の割合が定まっているならば、その割合によるので、民法の規定に従うわけではない。


【解法のポイント】この問題は、肢4がちょっと考える問題ですが、肢1~肢3が基本的な問題なので、消去法で正解を導くことができたと思います。