下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問34

【問 34】 管理組合の管理行為に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、修繕積立金を取り崩すことができる。

イ 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、借入れをすることができる。

ウ 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、区分所有者から返還の求めがあるときは、負担割合に応じて返還することができる。

エ 管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

ア 適切。管理組合は、積み立てた修繕積立金は、次に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
1.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
2.不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
3.敷地及び共用部分等の変更
4.建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
5.その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
*標準管理規約28条1項

イ 適切。管理組合は、特別の管理に要する経費に充当するため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
*標準管理規約63条

ウ 不適切。組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
*標準管理規約60条6項

エ 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。したがって、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。
*標準管理規約29条

以上より、不適切なものはウのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】個数問題は大変ですが、この問題は比較的簡単だったのではないでしょうか。