下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 次の記述のうち、区分所有法によれば、規約の定めとして効力を有しないものはどれか。

1 各専有部分に属する排水枝管を管理組合が定期的に点検・補修を行うと定めること。

2 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、共用部分に対する各区分所有者の共有持分の割合を、全住戸均等に配分すると定めること。

3 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項について1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。

4 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、当該報告を各区分所有者に郵送又は電子メールで送信することにより、総会での報告に代えることができると定めること。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 有効。「建物」の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができるので、本肢のような規約も有効である。
*区分所有法30条1項

2 有効。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。本肢のような規約も有効である。
*区分所有法14条4項

3 有効。各区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合によるが、これについては規約に別段の定めをすることができるので、本肢のような定めも有効である。
*区分所有法38条

4 無効。管理者は、「集会」において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。これについては、規約で別段の定めをすることができる旨は規定されておらず、本肢のような定めは無効である。
*区分所有法43条


【解法のポイント】この問題は、規約の効力の問題(規約で別段の定めができるか)で、ポピュラーなもので、内容的にも簡単だったと思います。