下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問32

【問 32】 団地内での総会決議に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ大37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り崩すことができる。

2 B棟の区分所有者が、専有部分を暴力団事務所として利用することを止めない場合、区分所有法第59条の競売請求の訴訟を提起するには、団地総会の決議を経なければならない。

3 修繕積立金の保管及び運用方法については、団地修繕積立金は団地総会の決議を、各棟修繕積立金は各棟総会の決議を、それぞれ経なければならない。

4 団地の集会所を増改築してキッズルームとしても利用するために、団地修繕積立金を取り崩すには団地総会の決議及び各棟総会の決議を経なければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 適切。特別の管理の実施に充てるための各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項であり、特に各棟の総会の決議は要求されていない。
*標準管理規約団地型50条10号

2 不適切。区分所有法第59条の競売請求の訴訟を提起するような義務違反者に対する措置については、棟総会で決議すべきもので、団地総会の決議は不要である。
*標準管理規約団地型72条2号

3 不適切。団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法は、いずれも団地総会の決議事項であり、棟総会の決議事項ではない。
*標準管理規約団地型50条7号

4 不適切。特別の管理の実施に充てるための団地修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項であり、特に各棟の総会の決議は要求されていない。
*標準管理規約団地型50条10号


【解法のポイント】管理業務主任者においては、標準管理規約の団地型は、あまり出題されていませんが、本問のように徐々に出題されていくことが予想されますので、気を付けて下さい。