下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問30
【問 30】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合法人は、その設立登記によって、その事務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができる。
2 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、配偶者又は1親等の親族のみに特定の行為の代理を委任することができる。
3 全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属することになった場合、管理組合法人は解散したものとみなされる。
4 代表理事が、個人として、管理組合法人名義の土地を購入する場合は、その価格が適正なものであっても、監事が管理組合法人を代表する必要がある。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 4
1 誤り。管理組合法人は、「規約又は集会の決議」により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。設立登記によって原告又は被告となるのではない。
*区分所有法47条8項
2 誤り。理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を「他人」に委任することができる。この場合、委任できる「他人」は、配偶者又は1親等の親族に限定されていない。
*区分所有法49条の3
3 誤り。管理組合法人は、建物に専有部分がなくなれば解散するが、全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属することになった場合は、解散事由に該当しない。
*区分所有法55条1項
4 正しい。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。代表理事が、個人として、管理組合法人名義の土地を購入する場合は、これに該当する。
*区分所有法51条
【解法のポイント】管理組合法人は、難しい条文もありますが、本問はいずれも基本的な条文なので、しっかりできるようにしておいて下さい。