下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問27

【問 27】 マンションの大規模修繕工事の工事監理を行う場合における、工事監理者の業務内容に関する次の記述のうち、「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)において、工事監理に関する標準業務として示されていないものはどれか。なお、本問において、建築主は管理組合とする。

1 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明すること。

2 工事施行者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告すること。

3 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認すること。

4 工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施行者に注意を与え、工事施行者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告すること。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 示されている。工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する必要がある。
*平成21年国土交通省告示第15号

2 示されていない。工事施行者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告することは、同基準には示されていない。
*平成21年国土交通省告示第15号

3 示されている。設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認することが必要である。
*平成21年国土交通省告示第15号

4 示されている。工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する必要がある。
*平成21年国土交通省告示第15号


【解法のテクニック】またまた難しい問題です。そもそも本問の告示を受験勉強として事前に目を通していた人はいないのではないでしょうか。ただ、本問は「工事監理」の問題ですから、工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討する必要まではないというのは、常識的に分かったのではないかと思います。