下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問25

【問 25】 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

2 特定建築物の改築を行おうとする者は、エネルギーの使用の合理化等に関する措置について、第1種特定建築物に限り、当該改築に係る部分の床面積にかかわらず所管行政庁への届出が定められている。→本法の省エネ措置の届出等については法改正により削除されています。

3 エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な特定熱損失防止建築材料(いわゆる建材トップランナー制度の対象の建築材料)として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められている。

4 一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められている。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 正しい。建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
*省エネ法143条

2 誤り。特定建築物のうち「政令で定める規模以上」の改築をしようとする者は、エネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。→本法の省エネ措置の届出等については法改正により削除されています。
*省エネ法75条1項1号

3 正しい。エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な熱損失防止建築材料として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められている。
*省エネ法施行令21条

4 正しい。一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められている。
*平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号


【解法のポイント】この問題は、難しかったですね。省エネ法のようなあまり出題されない法律について、どこまで勉強すればいいのが迷ってしまいます。