下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問23

【問 23】 非常用照明装置及び誘導灯に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、最も適切なものはどれか。

1 非常用照明装置については消防法、誘導灯については建築基準法により、それぞれ設置基準が定められている。

2 誘導灯については、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られ、LEDランプは認められていない。

3 非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。

4 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 不適切。非常用照明装置については、建築基準法施行令に規定があり、誘導灯については消防法施行令に規定がある。

2 不適切。誘導灯について、光源の種類として白熱灯と蛍光灯以外にも、LEDランプが認められている。

3 不適切。非常用の照明装置は、「直接」照明とし、「床面」において1ルクス以上の照度を確保することができるものでなければならない。
*建築基準法施行令126条の5第1号イ

4 適切。非常用の照明装置の予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもので充電を行うことなく30分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものでなければならない。
*建設省告示第1830号


【解法のポイント】非常用の照明装置は、過去にも何度も出題されています。難しい肢もありましたが、肢4の正解は分からないといけません。