下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問22

【問 22】 マンションの電気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 小出力発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められている。

2 マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならない。

3 マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限がある。

4 マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 適切。小出力発電設備は、発電設備のうち、出力が小さく安全性が高い発電設備のことで、太陽光発電設備は出力が50kW未満のもの、燃料電池発電設備は出力10kW未満のものである。

2 不適切。一定の自家用電気工作物に係る当事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が一定の要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣の承認を受けたもの等については、電気主任技術者を選任しないことができる。
*電気事業法施行規則52条2項

3 適切。柱上変圧器は、電柱上部に施設され、高圧配電線で送られてきた電気を家庭などで使用する電圧に降圧する機器をいい、供給可能な最大電力には制限がある。

4 適切。他の者から600ボルト以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものは一般用電気工作物に該当するので、本肢の電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。
*電気事業法38条1項1号、同法施行規則48条2項


【解法のポイント】この問題も難解でした。間違えても仕方がないかな?という感じでしょうか。