下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問19

【問 19】 建築基準法に基づく石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築材料に添加しないこととされている、石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定められている物質は、石綿のみである。

2 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.01%を超えるもの及び吹付け石綿は、建築材料として使用することができない。

3 居室を有する建築物については、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、あらかじめこれを添加した建築材料についても、国土交通大臣が定めた発散させるおそれがない場合を除き、使用することができない。

4 ホルムアルデヒドの夏季における発散速度が、表面積1㎡につき毎時0.005ミリグラムを超えないものとして国土交通大臣の認定を受けた建築材料のみを、居室の内装の仕上げに用いる場合は、その使用面積に対する制限はない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 正しい。建築材料には、石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質を添加してはならないが(建築基準法28条の2第1号)、この政令で定められている物質は、石綿だけである。
*建築基準法施行令20条の4

2 誤り。石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、原則として使用できないが、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは除かれている(建築基準法28条の2第2号)。しかし、吹付け石綿又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の「0.1パーセント」を超えるものは使用できない。
*国土交通省告示1172号

3 正しい。居室を有する建築物にあっては、建築材料にクロルピリホスを添加することはできず、また、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用することはできない。
*建築基準法施行令20条の6

4 正しい。夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、衛生上の支障を生ずるおそれがある建築材料に該当しないものとみなされ、居室の内装の仕上げに用いる場合でも、その使用面積に対する制限はない。
*建築基準法施行令20条の7第4項


【解法のポイント】この問題は、非常に難しかったのではないでしょうか。特に正解肢の肢2と、肢4は数字を含めて問われているので、ちょっとお手上げです。