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管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問18

【問 18】 建築基準法による用語の定義及び面積、高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面若しくは耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。

2 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

3 階数の算定において、昇降機棟、装飾棟、物見棟その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

4 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては「3メートル」以下、2階以上にあっては「5メートル」以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
*建築基準法2条6号

2 誤り。建築物の容積率を算定する際の延べ面積には、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に「50分」の1を乗じて得た面積を限度として、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積を算入しない。
*建築基準法施行令2条1項4号ロ、3項

3 正しい。階数とは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項8号

4 誤り。建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が「3メートル」を超える場合においては、その高低差「3メートル」以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
*建築基準法施行令2条2項


【解法のポイント】建築基準法(及び建築基準法施行令)の「定義」の部分は、よく出題される範囲です。肢2は、大変細かい問題ですので分からなくても仕方がないと思います。肢4については初出題だと思いますが、今後再度の出題が予想されます。