下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問16

【問 16】 管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)によれば、最も適切なものはどれか。

1 法人税上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者が利用する場合であっても非収益事業となるため、課税されない。

2 消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税取引であり、課税対象となる。

3 消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高のことである。

4 消費税法上、基準期間における収入が1,100万円(内訳は管理費等が900万円、マンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入が150万円、マンション敷地内の施設を第三者に使用させた使用料が50万円)であり、かつ基準期間以降における収入の内訳及びそれぞれの金額が同一であって、給与等支払額がない場合、当事業年度においては、納税義務は免除されない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 不適切。管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、基本的に組合員が利用する場合は非収益事業となるが、組合員以外の第三者が利用する場合は、収益事業となり、法人税が課税される。

2 不適切。消費税は、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して課されるが、従業員の給与は、雇用契約に基づく労働の対価であって、消費税の課税対象とはならない。

3 適切。消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には課税されないが、その基準期間は前々事業年度の課税売上高である。

4 不適切。消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には課税されないが、その場合の課税売上高には、管理費等、マンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入は含まれないので、当事業年度においては、納税義務は免除される。


【解法のポイント】税金の問題も、毎年1問出題されますね。この問題は、解きやすかったと思います。