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管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問13

【問 13】 管理組合の会計及び役員に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は、理事のうちから、理事会の選任による。

2 管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができる。

4 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は自らの判断により、その支出を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 適切。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。そして、会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
*標準管理規約35条3項、40条3項

2 適切。「特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ」は、総会の決議事項であり、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議が必要である。
*標準管理規約48条10号

3 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。このときに、特に理事長の承認は要求されていない。
*標準管理規約41条3項

4 不適切。理事長は、会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものの支出が必要となった場合には、「理事会の承認を得て」その支出を行うことができる。理事長が自らの判断で支出することはできない。
*標準管理規約58条3項1号


【解法のポイント】この問題も、基本的な条文の問題です。