下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問11

【問 11】 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟に関する特則」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

2 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。

3 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

4 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 正しい。少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
*民事訴訟法368条2項

2 正しい。少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
*民事訴訟法369条

3 正しい。被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
*民事訴訟法373条

4 誤り。少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、地方裁判所に控訴をすることはできないが、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできる。問題文は、逆である。
*民事訴訟法377条、378条


【解法のポイント】少額訴訟は、よく出題されます。本問は、基本的な問題だったと思います。