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管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問7

【問 7】 マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、本試験問題において「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下、本試験問題において同じ。)に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。

2 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及び管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)が別に定める方法により精算の上、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。

3 定額委託業務費以外の費用の額についても、管理委託契約書において内訳を明示するものとする。

4 管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品等の諸費用は、管理業者が負担する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 適切。定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。
*標準管理委託契約書6条2項

2 適切。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額は、管理組合が、各業務終了後に、管理組合及び管理業者が別に定める方法により精算の上、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
*標準管理委託契約書6条3項

3 適切。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額についても、その内訳を明示する必要がある。
*標準管理委託契約書6条3項

4 不適切。「管理組合」は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
*標準管理委託契約書6条4項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。