下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aが所有するマンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を賃借するBが、第三者であるCに、当該賃借権を譲渡又は甲を転貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが、Aの承諾を得てCに転貸した場合、Aは、Bに対する賃料額を限度にCから支払いを受けることができる。

2 Bが、Aの承諾を得てCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行により解除されたときは、Aは、Cに催告をして弁済の機会を与えなければ、賃貸借の終了をCに対抗することができない。

3 Bが、Aの承諾を得ないでCに譲渡した場合、それがAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときでも、Aは、Bとの間の賃貸借契約を解除することができる。

4 BからCへの譲渡に関して、Aに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aが当該譲渡を承諾しないときは、裁判所は、Bの申立てにより、Aの承諾に代わる許可を与えることができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
*民法613条1項

2 誤り。転貸借がなされたときに、賃借人の債務不履行により原賃貸借契約が解除されたときは、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができる。この際に、賃貸人は転借人に催告をして弁済の機会を与える必要はない(判例)。

3 誤り。賃借人が、賃貸人の承諾なく賃借物を転貸したときは、賃貸人は、契約の解除をすることができるが、この無断転貸が、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない(判例)。
*民法612条

4 誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことができない。
*民法612条


【解法のポイント】賃借権の譲渡・転貸の問題は、過去に何度も出題されている重要論点です。しっかり勉強しておいて下さい。肢4は、ひっかかりやすいですが、借地借家法で「借地」には、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可の制度がありますが、本問のような「借家」には、裁判所の許可の制度はなく、原則どおり賃貸人の承諾が必要です。