下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 マンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を所有するAが、Aの友人であるBに甲を贈与する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示することによって成立するので、Bは、Aに対し承諾の意思を表示する必要がない。

2 AがBに、書面によらないで甲を贈与した場合、Bへの所有権移転登記が完了すれば、その贈与は、解除することができない。

3 Aは、甲に瑕疵があることを知っていた場合、その瑕疵についてBに告げなかったときは、Bに対して原則として担保責任を負う。

4 AとBが、Aが死亡したときに甲を贈与する旨の契約を締結する場合、遺贈の規定が準用されるので、公正証書による贈与契約書を作成しなければならない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、「相手方が受諾」をすることによって、その効力を生ずる。
*民法549条

2 正しい。書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。そして、不動産の場合、登記又は引渡しのどちらかが行われたときに履行が終わったとされる(判例)。
*民法550条

3 誤り。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。したがって、贈与の目的物が特定した時点の状態で引き渡せば、贈与者が瑕疵があることを知っており、それを受贈者に告げなかったとしても、原則として贈与者は担保責任を負うことはない。
*民法551条1項

4 誤り。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与というが、死因贈与は、「その性質に反しない限り」、遺贈に関する規定が準用される。しかし、遺贈に関する規定でも、その形式に関する規定は準用されず、公正証書による贈与契約書を作成する必要はない。
*民法554条


【解法のポイント】贈与も一度出題されたことはありますが、本格的に問われるのは初めてです。本問の内容は、肢4はちょっと細かいですが、それ以外は贈与の内容としては基本的なものなので、確認しておいて下さい。