下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 マンションの区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、その専有部分をBに賃貸している場合に、Bの賃料の支払いに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 第三者であるCがBの賃料を払うことについて、Bが反対の意思を表示したときは、たとえCが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cは、Bに代わって賃料を支払うことはできない。

2 Aの債権者であるDが、AのBに対する賃料債権を差し押さえたにもかかわらず、BがAに賃料を支払った場合、Dは、それにより受けた損害の限度において、さらに弁済をすべき旨をBに請求することができる。

3 Bの賃料の支払いをAがあらかじめ拒絶した場合、BはAに、賃料支払いの準備ができている旨を通知し、その受領を催告すれば、当該賃貸借の債務不履行の責任を免れることができる。

4 Bの賃料の支払いをAが受け取らない場合、Bは、当該賃料を供託すれば、当該賃料債務を免れることができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないが、正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができる。
*民法474条

2 正しい。差押えを受けた債権の第三債務者(B)が自己の債権者(A)に弁済をしたときは、差押債権者(D)は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
*民法481条1項

3 正しい。債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れるが、この弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
*民法492条、493条

4 正しい。債務者が弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだときは、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
*民法494条1項1号


【解法のポイント】今年は、今まであまり出題されていない範囲が多いですね。弁済もその一つです(供託だけ一度出題されています)。正解肢の肢1は比較的分かりやすいですが、他はなかなか難しかったと思います。