下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成27年 問3
【問 3】 マンションの管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)が、区分所有者B(以下、本問において「B」という。)に対する管理費債権(以下、本問において「本件被保全債権」という。)を保全するため、Bの債務者C(以下、本問において「C」という。)に対する金銭債権(以下、本問において「本件被代位権利」という。)を代位行使する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AがCに対して、本件被代位権利を代位行使する場合、本件被保全債権の範囲で行使することができる。
2 本件被代位権利が国民年金受給権である場合、Aはそれを代位行使することはできない。
3 Aが、本件被代位権利の消滅時効の完成を猶予させるには、本件被保全債権の弁済期が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
4 AがCに対して、本件被代位権利を代位行使する場合、Bへ支払うように請求することもできるし、直接Aへ支払うように請求することもできる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 3
1 正しい。債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
*民法423条の2
2 正しい。債権者代位権は、代位債権が債務者の一身に専属する権利である場合の他に、国民年金受給権のような差押を許さない権利である場合も、債権者代位権を行使することができない。
*民法423条1項但書
3 誤り。債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。消滅時効の完成猶予は、保存行為に該当し、被代位権利を行使することができる。
*民法423条2項
4 正しい。債権者代位権を行使する場合、債権者は債務者に支払うよう請求することができるのは当然だが、直接債権者に支払うように請求することもできる。
*民法423条の3
【解法のポイント】本問の債権者代位権というのは、管理業務主任者では初出題です。その意味では難しかったと思います。