下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 50】
【問 50】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務主任者をして、当該契約の成立時に交付すべき書面を作成させ、当該書面に記名させなければならない。

2 管理業務主任者証の有効期間は5年間であり、申請により更新することができるが、更新を受けようとする者は、その申請の日前6月以内に行われる登録講習機関の講習を受けなければならない。

3 マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況及び管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理者等に対し、専任の管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

4 管理業務主任者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示する必要があるが、従業者であることを証する書面の提示までは義務付けられていない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 誤り。マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならないが、管理業務主任者が当該書面を「作成」することまでは要求されていない。
*マンション管理適正化法73条2項

2 正しい。管理業務主任者証の有効期間は5年間であるが、更新の際に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。
*マンション管理適正化法60条2項

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、「管理業務主任者」をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。この管理業務主任者が「専任」であることは要求されていない。
*マンション管理適正化法77条1項

4 誤り。管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証だけでなく、従業者であることを証する証明書を提示しなければならない。
*マンション管理適正化法63条、88条2項


【解法のポイント】この問題は、肢1が、ちょっと見落としがちかなと思いますが、それ以外は素直な問題ではなかったかと思います。