下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 49】
【問 49】 マンション管理業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結するにあたって、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものについては、重要事項説明をしなくても契約を締結できる。

2 マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を縮小し、管理事務に要する費用の額を減額する変更を行い、その他の契約内容を同一とするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

3 マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して、契約期間を短縮し、その他の契約内容を同一とするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

4 マンション管理業者は、従前の契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 正しい。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項の説明をしなければならないが、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものは、重要事項の説明は不要である。
*マンション管理適正化法72条1項

2 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項説明会を開催する必要はない。この「同一の条件」というのは、「従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合」や「従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合」は該当するが、本肢のような場合は該当せず、新規の契約と同様、重要事項説明会を開催する必要がある。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

3 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項説明会を開催する必要はない。この「同一の条件」というのは、「従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合」も該当するので、重要事項説明会を開催する必要はない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

4 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法72条3項


【解法のポイント】肢2と肢3は通達が出されているものですが、これは細かいと考えずしっかり確認しておいて下さい。