下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 48】
【問 48】 株式会社甲は、A及びBの2つの事務所(マンション管理適正化法第45条第1項第2号に規定する事務所をいう。以下、本問において同じ。)を有するマンション管理業者である。
A事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)の数が全て6以上の150の管理組合、B事務所は、独立部分が全て5以下の30の管理組合からそれぞれ管理事務の委託を受けている。
専任の管理業務主任者に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。

ア A事務所において、5人の成年者である管理業務主任者がいる場合に、その中の1人が退職したときは、1月以内に新たに専任の管理業務主任者を1人置かなければならない。

イ B事務所においては、成年者である専任の管理業務主任者を1人も設置する必要がない。

ウ B事務所において、新たに独立部分が6以上ある1の管理組合から管理事務の委託を受けることになった場合には、成年者である専任の管理業務主任者を1人設置しなければならない。

エ A事務所において、専任の管理業務主任者となっている者は、専任の宅地建物取引士(宅地建物取引業法第15条第1項に規定する者をいう。)を兼務することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

ア 誤り。A事務所は、人の居住の用に供する独立部分の数が全て6以上の150の管理組合から委託を受けているので、専任の管理業務主任者が5人必要であるが、その中の1人が退職したときは、「2週間」以内に、法律に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
*マンション管理適正化法56条3項

イ 正しい。B事務所は、独立部分が全て5以下の管理組合から管理事務の委託を受けているので、成年者である専任の管理業務主任者を一人も設置する必要はない。
*マンション管理適正化法56条1項

ウ 正しい。独立部分が6以上ある管理組合から管理事務の委託を受ける場合には、30組合に1人の割合で専任の管理業務主任者を設置しなければならない。
*マンション管理適正化法56条1項

エ 誤り。「専任の管理業務主任者」は、宅地建物取引業法に規定する「専任の宅地建物取引士」を兼務できないとされている。
*マンション管理適正化法56条1項、国総動第309号

以上より、正しいものは、イとウの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問について正解を出せるかどうかの分かれ道は、エでしょう。これは通達で出されているものですが、「専任」の管理業務主任者と、「専任」の宅地建物取引士を「兼任」するのはおかしいということです。