下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 47】
【問 47】 マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 2人以上の区分所有者が居住している専有部分のある建物及びその敷地のほかに、駐車場、ごみ集積所等の附属施設もマンションに含まれる。

2 2人以上の区分所有者が存在し、複数の事務所及び店舗等と1の住居がある建物は、マンションに含まれる。

3 2人以上の賃借人が居住し、1人の所有に属する建物及びその敷地は、マンションに含まれる。

4 1団地内において、2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンションに含まれる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 正しい。二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び「附属施設」はマンションである。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 正しい。二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるもの並びにその敷地及び附属施設はマンションである。住居は、一つでもあればマンションである。
*マンション管理適正化法2条1号イ

3 誤り。「二以上の区分所有者」が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設はマンションである。区分所有者は2人以上必要である。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該「土地」はマンションである。
*マンション管理適正化法2条1号ロ


【解法のポイント】本問は、マンションの定義に関する問題としては、基本的なものです。