下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 44】
【問 44】 消費者契約法(平成12年法律第61号)の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 消費者契約法において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

2 事業者と消費者との間で締結される契約の条項の効力について宅地建物取引業法に別段の定めがある場合でも、消費者契約法の規定が優先して適用される。

3 マンションの売主が消費者で、買主が事業者である売買契約において、売主の契約不適合による損害賠償責任の全部を免除する条項は有効である。

4 消費者契約法において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 正しい。消費契約法において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
*消費契約法2条2項

2 誤り。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。したがって、宅地建物取引業法に別段の定めがあれば、宅地建物取引業法が優先して適用される。
*消費契約法11条2項

3 正しい。消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に契約不適合があるときに、当該契約不適合により「消費者」に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は無効であるが、本肢では買主である事業者に損害が生じている場合であるから、本肢条項は有効である。
*消費契約法8条1項5号

4 正しい。消費契約法において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
*消費契約法2条4項


【解法のポイント】消費契約法は、毎年ではありませんが、2~3年に1回程度は出題されますので、しっかり準備しておいて下さい。