下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 42】
【問 42】 マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 共用部分について、損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。

2 管理規約において、共用部分について、管理組合が損害保険契約の締結をすることが定められていても、損害保険契約を締結するにあたっては、別途、集会決議が必要である。

3 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

4 共用部分に係る損害保険料は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合に応じて負担する。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
*区分所有法18条4項

2 不適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされ、そして、共用部分の管理に関する事項は、規約で別段の定めをすることを妨げない。したがって、管理規約において、管理組合が損害保険契約の締結をすることが定められているのならば、損害保険契約を締結するにあたっては、別途、集会決議は不要である。
*区分所有法18条2項

3 適切。理事長は、損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*標準管理規約24条2項

4 適切。損害保険料は、通常の管理に要する経費に該当し、管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分(専有部分の床面積の割合)に応じて算出するものとする。
*標準管理規約25条2項


【解法のポイント】この問題は、基本です。