下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 40】

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 ともに宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)でない売主Aと買主Bが締結したマンションの売買契約における売主の契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの引渡しの時から10年を経過したときは、消滅時効によりBはAに対し契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の行使ができない。

2 AB間の売買契約の目的物であるマンションに契約不適合があり、Bがこれを知らずに購入し、それが、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微とはいえない場合に、Bが売買契約を解除したときは、BはAに損害賠償の請求をすることができなくなる。

3 Bは、Aに対し当該契約不適合の修補の請求しかできず、損害賠償請求はできない旨の特約は有効である。

4 Bは、売買契約締結当時に通常の注意をすれば知ることができた契約不適合についても、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 正しい。契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは請求できないが、それとは別に引渡しから10年で時効消滅する。
*民法166条1項2号

2 誤り。契約不適合責任に基づく責任追及として、解除も損害賠償も認められており、そして、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
*民法564条、545条4項

3 正しい。契約不適合責任を負わない旨の特約も契約自由の原則により有効であるから、契約不適合の修補請求しかできず、損害賠償請求はできない旨の特約も有効となる。
*民法572条

4 正しい。契約不適合責任を追及するには、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときとされており、買主が通常の注意をすれば知ることができた契約不適合に限定されているわけではない。
*民法562条等


【解法のポイント】契約不適合責任の問題は大変重要で、民法、宅建業法、品確法、アフターサービスで問われますが、すべて民法の知識が基本になっています。しっかり押えておいて下さい。