下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 38】
【問 38】 管理者、理事又は清算人の義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、過料に処せられないものはどれか。

1 管理組合法人の理事の数が欠けた場合において、その選任手続を怠った場合

2 管理組合法人が法人登記を怠った場合

3 管理組合法人が区分所有者名簿を備え置かない場合

4 管理組合の清算人が破産手続開始の申立てを怠った場合

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 過料に処せられる。理事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条7号

2 過料に処せられる。管理組合法人が法人登記を怠った場合、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条5号

3 過料に処せられない。管理組合法人が区分所有者名簿を備え置かない場合については、罰則は定められていない。
*区分所有法71条参照

4 過料に処せられる。管理組合法人の清算人が破産手続開始の申立てを怠った場合、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条5号


【解法のポイント】この問題は、細かいですね。正解肢の肢3ですが、区分所有法48条の2は第1項が財産目録、第2項が区分所有者名簿の規定ですが、第1項については罰則がありますが、第2項については罰則がないということを言いたいんです。細かい問題なので、今回に関しては間違えても仕方がない気がしますが、今後またこの知識については出題されそうな気がします。なお、肢4については、「管理組合」ではなく、「管理組合法人」のような気がしますが、肢3が確実に正解なので、解答は肢3にしておきます。