下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 36】

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 共用部分の管理に関する次の記述のうち、区分所有法によれば最も不適切なものはどれか。

1 共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分(以下、本問において「一部共用部分」という。)は、それらの者の管理に服する。

2 一部共用部分に関する事項であっても、当該部分が区分所有者全員の利害に関係する部分である場合には、規約にその定めがなくても区分所有者全員で管理する。

3 一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを共用すべき区分所有者の規約によって管理することができるが、区分所有者全員の規約に別段の定めをすれば、区分所有者全員で管理できる。

4 1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理することはできるが、その旨を規約で定めておかなければならず、費用負担に階差を設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 適切。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分は、それらの者の管理に服する。
*区分所有法16条

2 適切。一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」又は区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行う。したがって、区分所有者全員の利害に関係するものは、規約にその定めがなくても区分所有者全員で管理する。
*区分所有法16条

3 適切。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は「区分所有者全員の規約に定めがあるもの」は区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
*区分所有法16条

4 不適切。本肢エレベーターが、区分所有者全員の利害に関係するものであれば、規約で定めなくても区分所有者全員で管理することになる。また、区分所有者全員の利害に関係しないものであれば、区分所有者全員の規約に定めておかなければならないが、その場合であっても、各共有者は、共用部分をその「用方」に従って使用することができるので、費用負担に階差を設けなければならないわけではない。
*区分所有法13条


【解法のポイント】一部共用部分に関する規定は、ちょっとややこしいですが、本問のように出題されますので、頭の中を整然と整理しておいて下さい。